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撮影:二宮 忠兵衛氏 (片島)
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生活福祉資金の貸付
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生活福祉資金の貸付
生活福祉資金の貸付
生活福祉資金貸付制度とは、他の融資制度や給付制度を利用できない低所得世帯や障害をもつ方のいる世帯等を対象に、必要な資金の貸付と必要に応じた援助指導を行うことにより、経済的比率や生活意欲を高め、安定した暮らしを支援するための制度です。
①この資金を利用できる世帯は
低所得世帯
世帯の所得が少なく自立のための必要な資金の貸付を他から受けることが困難である世帯。
障害者世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯。
高齢者世帯
65歳以上の高齢者のいる世帯。
この資金は
他の公的資金と合わせて利用はできません。
ただし、他の公的資金で必要な費用を賄えないと認められるときは貸付対象となる場合があります。
②他の公的資金制度とは
○母子・寡婦福祉資金
○日本学生支援機構による奨学金
○日本政策金融公庫による融資
などこの他にもさまざまな貸付制度があります。
相談員が相談を受け、貸付基準に該当するかを面接をしながらお調べしていきます。
その後、県社会福祉協議会との面接の日時を決め、申請を行います。
必ず貸付を行えるとは限りませんが、まずはご相談にお越しください。
▼お気軽にお問い合わせください
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