地域福祉計画は、昭和59年に全国社会福祉協議会の地域福祉計画小委員会がまとめた、「地域福祉計画・理論と方法」において、行政計画とは異なる固有の方法をもつ計画領域で、地域振興計画などの行政計画と相互補完の関係で、市町村社協が主体となって策定するとして位置づけられています。
その後、法的には市町村地域福祉計画は、平成12年6月に改正された社会福祉法107条に規定され、各自治体が主体的に策定に取り組む計画とされました。
一方で「地域福祉活動計画」は、法的根拠はないものの、社会保障審議会福祉部会(平成14年1月)において、下記の(6)に指針としてまとめられています。
(6)市区町村社会福祉協議会の役割
- 地域福祉を推進する様々な団体により構成された市区町村社会福祉協議会は、社会福祉法において地域福祉を推進する中心的な団体として明確に位置づけられている。また、社会福祉協議会は、元来、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボランティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、地域福祉計画策定に当たっては市町村の計画策定に積極的に協力することが期待される。
- なお、社会福祉協議会が中心となって策定している地域福祉活動計画は、住民等の福祉活動計画として地域福祉の推進を目指すものであることから、地域福祉計画とその内容を一部共有したり、地域福祉計画の実現を支援するための施策を盛り込んだりする等、相互に連携を図ることは当然である。
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さらに全国社会福祉協議会では、平成4年にまとめた「地域福祉活動計画策定の手引」において、市町村自治体の策定するものを「地域福祉計画」、市町村社協が中心となり、住民等の活動・行動を計画化したものを「地域福祉活動計画」として整理しています。